北海道オリエンテーリング協会会則

(名称及び事務局)

第1条      本会は、北海道オリエンテーリング協会(以下「協会」という)と称し、
事務局を事務
局長宅に置く。

(目 的)

第2条 本協会は、オリエンテーリングを通し道民の健康維持と体力の増進を図るため、
関連団体と連携を密にし、オリエンテーリングの活動及び普及啓発を推進する。

(事 業)

第3条 本協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1)オリエンテーリングの普及活動、指導及び指導員育成に関すること。

(2)本協会行事の企画及び各地で開催する行事の参加に関すること。

(3)JOA及び関連団体の情報収集及び提供に関すること。

(4)会員相互の親睦を図り、本協会発展の寄与に関すること。

(会員及び構成)

    第4条 本協会は会員及び賛助会員で構成する。

   2        会員とは、本協会の事業に直接参加し得る個人及び団体とし、所定の会費を納める者を言う。
    会費については別に定める。

   3        賛助会員とは、本協会の目的に賛同し、事業を援助する個人及び団体とし賛助会費を納める者を言う。
    賛助会費については別に定める。

      4 入会及び退会は、各自の任意とする。但し会費はこれを返還しない。

(会 費)

    第5条 削除

(役 員)

    第6条 本協会に次の役員を置く。

    会長1名・副会長2名・理事長1名・副理事長2名・理事若干名・事務局長1名・
      監事2名・顧問若干名

(役員の職務)

    第7条 会長は、本協会を代表し会務を統理する。

      2 副会長は、会長を補佐し必要に応じ会務を代行する。

      3 理事長は、会長の命を受け、会務を統括する。(以下削除)

      4 副理事長は、理事長を補佐し理事長不在時には理事長会務を代行する。

      5 理事は、理事長の命を受け会務を分掌する。

      6 事務局長は、会務の運営にあたり理事長の指示する会務の分担事務を処理する。

      7 監事は、本協会の会計を監査し総会において結果を報告する。

      8 顧問は、会長の諮問に応じ提言をする。

(役員の選出)

    第8条 本協会の役員は、会員の中から総会において選出する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年として再任を妨げない。また、役員に欠員を生じ、会の運営に支障をきたす時は、
    臨時総会において後任者を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

(総 会)

     第10条 総会は、本協会の最高決議機関で、定期総会は次の事項について審議・決定する。

      (1)事業の報告 (2)収支決算報告 (3)事業計画 (4)予算計画
      (5)役員選出 (6)会則の改廃 (7)その他の事項

(臨時総会)

     第11条 臨時総会は、会長及び理事会が必要と認めた場合、臨時総会を招集することができる。
        また会員の四分の一以上の要請があるとき、会長はこれを招集する。

(会議の議決)
 
     第12条 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)において成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって決する。

      2 議長は、会議の都度、出席者の中から選出する。

(理事会)

     第13条 理事会は、理事長が必要と認めた時、又は理事から要請があった時、理事長が招集する。

      2 理事会における決議は、出席人数の過半数をもって成立する。

      3 理事会は本会の支障のない限りその決定権を持つ。

(会の収入)

     第14条 本協会の運営は会費及び寄付金をもって充てる。

      2 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。

(会の支出)

   第15条 削除

(会計年度)

   第16条 削除

(会則の改廃)

   第17条 本協会会則の改廃は、総会の議決により決定する。

(附 則)

本会則は平成13年4月15日から施行する

平成 4年 4月 1日 制定

平成11年11月14日 改正

平成13年 4月15日  改正