北海道オリエンテーリング協会会則
(名称及び事務局)
第1条
本会は、北海道オリエンテーリング協会(以下「協会」という)と称し、
事務局を事務局長宅に置く。
(目 的)
第2条 本協会は、オリエンテーリングを通し道民の健康維持と体力の増進を図るため、
関連団体と連携を密にし、オリエンテーリングの活動及び普及啓発を推進する。
(事 業)
第3条 本協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)オリエンテーリングの普及活動、指導及び指導員育成に関すること。
(2)本協会行事の企画及び各地で開催する行事の参加に関すること。
(3)JOA及び関連団体の情報収集及び提供に関すること。
(4)会員相互の親睦を図り、本協会発展の寄与に関すること。
(会員及び構成)
第4条 本協会は会員及び賛助会員で構成する。
2
会員とは、本協会の事業に直接参加し得る個人及び団体とし、所定の会費を納める者を言う。
会費については別に定める。
3
賛助会員とは、本協会の目的に賛同し、事業を援助する個人及び団体とし賛助会費を納める者を言う。
賛助会費については別に定める。
4 入会及び退会は、各自の任意とする。但し会費はこれを返還しない。
(会 費)
第5条 削除
(役 員)
第6条 本協会に次の役員を置く。
会長1名・副会長2名・理事長1名・副理事長2名・理事若干名・事務局長1名・
監事2名・顧問若干名
(役員の職務)
第7条 会長は、本協会を代表し会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し必要に応じ会務を代行する。
3 理事長は、会長の命を受け、会務を統括する。(以下削除)
4 副理事長は、理事長を補佐し理事長不在時には理事長会務を代行する。
5 理事は、理事長の命を受け会務を分掌する。
6 事務局長は、会務の運営にあたり理事長の指示する会務の分担事務を処理する。
7 監事は、本協会の会計を監査し総会において結果を報告する。
8 顧問は、会長の諮問に応じ提言をする。
(役員の選出)
第8条 本協会の役員は、会員の中から総会において選出する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年として再任を妨げない。また、役員に欠員を生じ、会の運営に支障をきたす時は、
臨時総会において後任者を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
(総 会)
第10条 総会は、本協会の最高決議機関で、定期総会は次の事項について審議・決定する。
(1)事業の報告 (2)収支決算報告 (3)事業計画 (4)予算計画
(5)役員選出 (6)会則の改廃 (7)その他の事項
(臨時総会)
第11条 臨時総会は、会長及び理事会が必要と認めた場合、臨時総会を招集することができる。
また会員の四分の一以上の要請があるとき、会長はこれを招集する。
(会議の議決)
第12条 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)において成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって決する。
2 議長は、会議の都度、出席者の中から選出する。
(理事会)
第13条 理事会は、理事長が必要と認めた時、又は理事から要請があった時、理事長が招集する。
2 理事会における決議は、出席人数の過半数をもって成立する。
3 理事会は本会の支障のない限りその決定権を持つ。
(会の収入)
第14条 本協会の運営は会費及び寄付金をもって充てる。
2 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。
(会の支出)
第15条 削除
(会計年度)
第16条 削除
(会則の改廃)
第17条 本協会会則の改廃は、総会の議決により決定する。
(附 則)
本会則は平成13年4月15日から施行する
平成 4年 4月 1日 制定
平成11年11月14日 改正
平成13年 4月15日 改正